My life! after diagnosed with BC

保険におけるTNMとpTNMとStage

保険の事。

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主治医は、画像診断で最初につけたTNMは変更にはならないのだという。術後病理結果を示す際はpStageで、と書かれていないとだめだという。

そして、保険会社の所定書式の診断書にはTNMもしくはStageを記載してくださいとしか書かれていない。

前回電話で問い合わせた際は、「最終病理結果を記載してもらってください」と言われたが、これを書面で貰えないかと再度の問い合わせをしてみた。

今回の回答は、「書かれている内容で先生が判断した内容を記載してもらって」という。あくまでも所定の診断書に記載されたStageを基準に審査するので、「今回は特別にという扱いはできない」という。

特別扱いをしてほしいということではなく、Stageによって保険の内容が変わるのであればそれは最終病理に基づくもののはずなので、その但し書きは出来ないのかという事を聞きたいのだけど。

20分以上のやり取りの結果は「審査結果に書かれている通り、条件を満たしてから再度お申し込みください」との事だった。

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病理結果を添付してもダメ、もちろん直接照会してもらえないかというのもダメ。

 

この理屈だと、画像診断の時点では腋下リンパに転移がなさそうだったのでN0としたが、手術してみたらリンパ節転移ありだったとしても、Nは0のままでいいの?

術前は非浸潤だと思ってけれど、術後病理結果で微小浸潤があってもStage0でいいの?


術後にStageが上がった場合は加入希望者にメリットがあるからそれでいいのだろうけれど、Stageが下がる場合は全然納得できない。

私は術前の画像診断では嬢結節がつながっているように見えていたので、35mmと告知された時に言われていた。が、術後病理結果では、結局嬢結節はつながっていなかったので最大浸潤径は20mm以下となり、StageはⅡではなくⅠとなった。

私のケースと反対に、術前検査では連続していないようだった腫瘍が、実は連続した腫瘍で、浸潤径が大きかったとしても、訂正なしで当初の(読み間違えていた)浸潤径に基づくStageの待機期間と保険料で保険に入れるということ?


術前の画像診断は不確かなので参考で、術後の病理結果が最終的な評価で、治療方法や予後の参考にするのではないの??

画像診断の数値では、機器の性能や診断する人の技術や個人差があるのでは?

 

すっきりしないこと、2点。

① 指定診断書の書式に対して
所定の診断書に「画像診断上と術後病理に乖離がある場合は術後病理を優先して記載する」とかの記入上の注意の様なものを最初から書いてくれていればいいのに。
他社のがん保険の申込書を見るとそういう記載があるけれど。ただでさえ複雑なTNM表記、そういう配慮?はないのだろうか。
&最終的な病理結果ではなく初見で決められてしまうこと。

 

② そもそも、TNMに対して
国際的には国際対がん連合(UICC)によって定められたTNM分類のほかに、日本独自のがん取扱い規約でもTNM記号を使った病期分類がある。そしてその二つの基準は異なるのだという。 さらに、

TNM分類
理学的検査、画像診断、内視鏡的診断等を用いてTNMを決定する。
TNMの判定は原則として治療前に決定するものとし、いったん決定したあとは変更しない。術前判定であるcTNM(clinical)や手術後の病理学的分類であるpTNMがある。再発時はrTNM(recurrence)で示すこともある。https://www.osaka-med.ac.jp/deps/in1/res/memo/lc/V6.TNM/TNM.html

こういう風に、いったん決まったTNMは変更できない。

そんなのあり?
最終病理結果を活かさないTNMに意味はあるのだろうか。より詳細なデータが得られた時点で更新しないの??

 

国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センター 病期分類概論では、UICCの病期分類をこう説明している。

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TNMは治療前(手術も治療か‥)の情報で、pTNMはやっぱり手術で補足・訂正された分類とされている。
手術で取り除いた残りに訂正するのではなく、手術で取り出して正確に計測したサイズなのに訂正は不可。理不尽‥。

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「手術標本での顕微鏡学的確証」は病理学的分類(p分類)とやはり書かれている。

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治療前にいったん決定したTNM(2枚目から≒cTNM)はpTNM情報に変更できない。

主治医が説明してくれたのはこの通りで、これは登録上の決まりなので仕方がない。

でも、TNMで保険の加入の可否や保険料が決められることは仕方がないと思えない。

よく見る、「国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変は、「上皮内新生物」とみなします」(上皮内心生物は支給対象外)の場合は、たとえば診断の時点では非浸潤で0期だったが、手術してみると浸潤があったとしても、上皮内新生物なので保険の支払いの対象外として扱うのだろうか。


保険は任意なので、文句があるなら入らなければいいだけだと言われそうだが、そういう事ではなくて、この仕組みが残念なだけ。言葉ひとつの狭間でこんなことになるなんてがっかり。

こういう食い違いで困っている人はあまりいないのだろうか。
なにか打開策ないのかなあ。

あー、すっきりしない。

 

ところで、この手術前の画像診断でのTNMでデータベース登録されているのだとすると、 集計されているデータも実際の病理結果とは異なるという事だろうか。
悪いデータ(たとえば、生存率や再発率)は、実際よりも低く登録された人が押し上げ、逆に実際よりも高く登録された人のデータがデータを引き下げていることもあるだろう。(StageⅠでも5%は‥というような表現には、実際にはStageⅡやⅢの人の事かもしれない、逆にStageⅡのデータのうち、再発せずにいる人のカウントには実際はStageⅠの人が混ざっているかもしれないということ)

実際にどの程度Stageが変わる人がいるのだろう。
呼吸器の分野ではこんな論文があるらしいけど。

cTNMステージはpTNMステージと48%で異なっており、
34%は臨床的に過小評価、14%は臨床的に過大評価されていた。

過少評価された患者の悪い予後はpTNM分類で説明可能だった。
臨床ステージではT4を10%で指摘できず、リンパ節の状態も38%で間違っていた。
NSCLCの進行度評価の違い(cTNMとpTNM)